<審判実務者研究会報告書2024>テーマ5(意匠)
【意匠の類否判断(判断主体)】
判断主体の認定は、対象となる意匠に係る物品の性質、用途、使用態様が考慮されるものであり、また、物品の外観が最終消費者の購買を左右する場合は一般需要者が需要者となるが、物品の機能に由来する形状が購買を左右する場合は、一般需要者の他に、「専門家」が需要者となり得る。
一般需要者は全体の構成を重視する傾向があり、さらに、一見して容易に目につく部分を重視する傾向があって、全体の構成だけでなく、購買を決定する際のポイントとなる部分(デザイン選択時に重視する部分)の形状を重視する傾向がある。
専門家は、細部観察になる傾向があり、特に、機能と関係がある部分、機能上の重要な部分、改良部分等を細部観察している。
※審決取消訴訟と侵害訴訟とで判断主体が変わり得ることについても、検討された。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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