【商標/論稿】防護標章の登録要件としての「需要者の間に広く認識された商標」の意義につき判断した知財高裁判決(特許研究2011/3、宮脇正晴)
平成21年(行ケ)10189は、商品・役務が非類似でも出所の混同を来たす程の強い識別力=著名性を要求した
⇒結論は妥当だが、一般論は反対
https://www.inpit.go.jp/content/100126269.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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