米国 2011.04 CAFC en banc

In Re Kats Interactive Call

 

<means plus functionクレーム(米国特許法第112 条(f))の記載要件>

 

ソフトウェア関連発明のクレームを作成する場合、機能的な記載とする代わりに、明細書には対応する「構造」として「アルゴリズム」を要記載!!

 

https://casetext.com/case/in-re-katz-interactive-call-processing-patent-litig?fbclid=IwAR12SjTka9gyg9crFXcO8Jp7BlDKRgsoOTeCi3-gmjyP4dsJQSKwU74xkPY

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)