知財高裁大合議判決令和5年(ネ)10040【豊胸用組成物】
(原判決と異なり、)被控訴人が成分①②③を同時に含む薬剤を調合して投与したと認定した。
⇒充足(特許権者逆転勝訴)
※成分①②と③とを別々に投与しても充足かという注目されていた論点が消滅した…。
本件特許発明に係る「豊胸用組成物」は、豊胸のために使用するものであり、その目的は主として審美にあるとされている。
⇒現在の社会通念に照らして、「人の病気の診断、治療、処置又は 予防のため使用する物」ではない。
⇒特許法69条3項の「二以上の医薬(人の病気の診断、 治療、処置又は予防のため使用する物)を混合することにより製造されるべき医薬の発明」に当たらない。
https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2025/daigougi-5ne10040-n.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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