知財高判令和6年(行ケ)10002【土木工事用不織布】<東海林>
*製品の同一性・品質を維持するために、仕様の遵守が求められるとしても、同製品を基に、仕様の一部を変更して、新たな製品を開発することは当然に行われる。
⇒公然実施品の黒色繊維の比率変更することに阻害要因はない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/103/093103_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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