知財高判令和元年12月26日・令和元年(ネ)第10048号(大鷹裁判長)【著作権法】
⇒2羽のペンギンを撮影した1枚の写真の著作物について、被写体のペンギンを1羽ずつ複製及び公衆送信した各行為について、各ペンギンの写真部分に独立した著作物性を認めて2個の著作権侵害を肯認した事例。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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