東京高判平成9年(行ケ)141〔食品保存剤〕
*基本データを採っておくと将来使える!!
⇒公然実施成立
(判旨抜粋)
基本物性及び食品保存効果について一貫して同じデータが示されている以上、…特別の事情がない限り…その組成が変わっていなかったものと認定すべきである
(判旨抜粋)
基本物性及び食品保存効果について一貫して同じデータが示されている以上、同じ基本物性及び食品保存効果であっても組成が相違することがあり得ると認めるに足りる特別の事情がない限り、「アンチモールド102」は、本件発明の特許出願日前から出願後である平成4年ころまで、その組成が変わっていなかったものと認定すべきである。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/089/013089_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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