東京地判令和6年(ワ)70223【ゲームシステム及びゲームプログラム】<中島>
<非充足(①ゲームシステム)>
本件特許1では、購入アイテム(第1)とゲーム内獲得アイテム(第2)の数量を夫々記憶し、第1アイテムを優先消費させる構成が必要である。
しかし、被告システム(LINE:ディズニーツムツム)では、購入時の無料分とゲーム内獲得分が区別されず合算して管理されており、第2アイテム単独の数量を記憶していない。
また、両者を区別していないため、第1アイテムを優先消費させる機能も有していない。よって、構成要件1Bおよび1Cを満たさない。
<非充足(②ゲームプログラム)>
本件特許2は、同一アイテムの「累計獲得数」に応じてデータを変更する発明である。
しかし、被告プログラムにおける該当数値(スキルレベルの上昇に関わる数値)には、アイテム獲得そのものの数だけでなく、「スキルチケットの使用回数」という別の要素が含まれている。これは特許で規定する純粋な「累計獲得数」とは異なる。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94988.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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