東京地判令和2年(ワ)4331【加熱式エアロゾル発生装置】<中島>
*課題を解決し得ない態様は特許請求の範囲に含まれない。
⇒サポート要件〇
(判旨抜粋)
…他の持続時間の場合についても、本件特許の出願当時の技術常識も勘案しつつ、他の条件を適宜設定することにより、本件各発明の課題を解決することを理解し得る…。被告らは、本件各発明が、第1の温度が360℃、第2の温度が359℃、第3の温度が360℃の場合や、各段階の加熱の持続時間が1秒の場合も含むことなどを指摘するが、当業者であれば、本件各発明に含まれる 第1ないし第3の温度や各段階の加熱の持続時間などの条件が「基材の加熱中にエアロゾルがより均等に送達されるように」(…)適宜設定されるべきものであることを容易に理解し得る…。
当業者が、被告らが主張するような数値を想定した上で、本件各発明の課題を解決し得ない態様が本件特許の特許請求の範囲に含まれていると認識するものとはいえない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/339/091339_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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