弁理士試験の口述受験生向け~「趣旨」問題(特許)
⇒意匠、商標も同様に趣旨を10個ずつ覚えていてください。
・発明奨励+産業の発達
・法的安定性
・第三者の不測の不利益防止
・防御の機会を保証
・国際調和
・迅速(一回的解決)
・公平
・開示と独占権とのバランス(衡平)
・権利者と一般公衆による自由実施とのバランス(衡平)
・立証困難の軽減~損害推定、文書提出命令、査証
・営業秘密の保護~秘密保持命令、閲覧謄写制限、インカメラ手続
・二重特許の排除
・判断の合理性担保
(特許制度の趣旨)
発明を公開したことの代償として独占権を付与する
発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する
(補正)
①出願当初から発明の開示を十分ならしめ,発明の開示が不十分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性の確保,
②出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が被る不測の不利益の防止
(特許法39条)
一発明一特許の原則から、二重特許の成立を排除する趣旨
(特許法29条の2)
後願の妥当かつ迅速な処理が不可能となることがないようにすることをも配慮
(特許法157条2項4号)が,審決に理由を付することを規定した趣旨は,審決が慎重かつ公正妥当にされることを担保し,不服申立てをするか否かの判断に資するとの目的に由来する
(特許法101条2号、間接侵害不可欠品)
生産,譲渡等を全面的に差し止め,その廃棄を命じるのが,多用途品であっても侵害につながる蓋然性の高い行為に特許権の効力を及ぼすこととした
(先使用権)
特許権者と先行して特許発明を実施していた者との公平を図るというの制度趣旨
=利害調整
(特許法77条4項)
専用実施権者は,特許権者の承諾を得た場合には,他人に通常実施権を許諾することができる旨規定しており,同規定は,専用実施権者が第三者に通常実施権を許諾した場合であっても専用実施権を有することに影響を及ぼすものではないことを前提としている
(特許法102条2項)
損害額の立証の困難性を軽減する趣旨
(秘密保持命令)の制度趣旨
=訴訟において開示された当事者の営業秘密を保護すること
(特許法167条=同一当事者間における同一の事実及び同一の証拠に基づく再度の無効審判請求を許さない)
同一の当事者間では紛争の一回的解決を実現させる点
(特許法157条2項=審決書に理由記載を求めた)
審決における判断の合理性等を担保して恣意を抑制すること,客観的な証拠(技術資料)に基づかない認定や論理性を欠いた判断をする危険性を排除する
(特許法134条2項本文=特許権者には答弁書の機会が与えられるのが原則)
相手方の防御の機会を保障する
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)