平成30年(行ケ)10094【流体で満たされた管内の狭窄部の特徴を描写するシステム】<森>
*必ずしも正確に測定できずないとしても、(実施可能要件やサポート要件が問題となることがあるとしても,)明確性要件の問題ではない!!
【請求項1】…最大充血条件なしで前記管に沿った様々な位置で即時圧力測定を行う第1の測定センサ…を含む,システム…。
(判旨抜粋)
本願発明において,「最大充血条件なしで」とは,薬剤を投与して血流を最大に増加させた状態ではないことを意味し,「即時圧力測定」とは…瞬間の数値を測定すること…を意味することになり,…意義は一義的に明確である…。…
確かに,…同測定によって計算された血圧比を検討することによって,血管中の狭窄の有無や位置を必ずしも正確に把握することはできないと考えられるが,そうであるとしても,狭窄の程度や測定方法によっては,狭窄の有無や位置を把握することがおよそ不可能であるとはいえないから,本願発明が無意味なものとまでいうことはできない。そして,本願発明について,以上のような観点から実施可能要件…やサポート要件…が問題となることがあるとしても,それらは,審判においては,審理の対象でなかったから,本件訴訟において審理することはできないというべきである。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/088667_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)