平成17年(行ケ)10366【炭酸飲料用ボトルの製造方法】<塚原>
*審決が非容易とした相違点を裁判所が容易と判断しても、審決が判断しなかった別の相違点が非容易であれば、不成立審決は維持される、と一般論を示した。
裁判所は、審決が「非容易」と判断した相違点2について「容易」と認定し直したうえで、審決が判断を留保していた相違点1も自ら審理し、「容易」と結論づけた。
もし裁判所が相違点1が「非容易」と判断していれば、たとえ相違点2が「容易」でも、結論(無効理由なし=不成立)自体は維持できたという理屈を判示中で示唆している。
もっとも、本件では、相違点1も「容易」となったため、審決の結論が支えを失い、取消しに至った。
※両当事者の同意を得た。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/349/009349_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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