大阪地判令和3年(ワ)10586【旨み成分と栄養成分を保持した無洗米】
「米は自然物であるから、同一の品種であっても、生育環境が異なれば、米粒…に個体差が生じる…、同一条件で搗精をしたとしても、米粒ごとに搗精の程度が異なる」
⇒他の実験結果は参考にできない
⇒非充足
(⇒控訴無し)
(判旨抜粋)
…米は自然物であるから、同一の品種であっても、生育環境が異なれば、米粒の各細胞層の大きさや、含有する成分に個体差が生じることになり、同一条件で搗精をしたとしても、米粒ごとに搗精の程度が異なるものと認められる。したがって、デンプン染色試験(甲7試験及び甲30試験)の結果、被告製品(令和2年及び令和3年産宮城県産つや姫胚芽一番)の米粒表面に糊粉細胞層が存在しないことが確認されたとしても、他の被告製品(令和4年産宮城県産つや姫胚芽一番)を対象とした甲82試験の結果を検討する上で前提とすることもできない。…原告が実施した各試験を個別にみても、これらを総合考慮しても、いずれにしても被告製品の米粒表面に亜糊粉細胞層が露出していること を認めるに足り…ない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/688/092688_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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