大阪地判令和2年(ワ)3474【照明器具】<谷>

原告は,各被告製品の存在を知り,その外観から本件特許権侵害の疑いを持った時点で,各被告製品の構造等を容易に検討することができた。
⇒その時点で,損害賠償請求をすることが可能な程度に,損害及び加害者を知った。
⇒消滅時効進行。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/090665_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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