令和7年5月27日
令和3年(ネ)10037【止痒剤】<清水響>
<損害論>消費税相当額の取扱い
消費税法4条・2条1項8号および消費税法基本通達5-2-5
⇒特許法102条1項に基づく「販売数量×単位利益」により算定される逸失利益については、「資産の譲渡等の対価」とはいえず、消費税を上乗せすることはできない。
他方、特許法102条3項に基づく「実施に対し受けるべき金銭の額」は、侵害者との間で事後的に定める実施料相当額であり、「資産の譲渡等の対価」と評価し得るから、その範囲で消費税相当額を加算しうる。
※損害論以外は、同日付の、令和6年(行ケ)10033【止痒剤(ナルフラフィン塩酸塩/存続期間延長)】<清水響>と同じ。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-point_pdf-94302.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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