令和7年(ネ)10025【スピンドルモータ】<中平>
⇒職務発明対価請求 棄却
(共同発明者性 否定)
本件日本発明の核心は特定の「連通孔」の形成にあるが、控訴人が提出した説明書にはその具体的構成への言及がなく、全く異なる課題と解決手段を説明しているため、控訴人のアイデアは本件日本発明の特徴を示していない。
(控訴人が勤務先に提出した「発明・考案説明書」は、別の課題・解決手段を述べるにとどまり、連通孔の具体的構成には触れていない。)
米国および中国の特許発明は、スリーブに貫通穴を設ける「A発明」に基づいている。これは、スリーブとハウジングの間に溝を設けるという控訴人の着想とは構成が明確に異なるため、控訴人の発明とは別物である。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94960.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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