令和7年(ネ)10005【親綱支柱用治具】<増田>
被告製品の側板に形成されたフックは、底板をU字状に折り曲げて形成されたものではないから、被告製品は構成要件Cの「前記矩形状の板の前記第1の方向の端部で上下方向に間隔を開けてU字状に折り曲げられた折り曲げ部」を含まない。
⇒文言非充足
本質的部分の相違
⇒均等侵害も不成立
⇒虚偽事実の告知・流布を認めた原審を維持した。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94223.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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