令和7年(ネ)10004【ワイヤレススカッフプレート】<中平>
=原審・東京地判令和5年(ワ)70346<中島>
*「調整可能」とは、能動的に可変とすることを意味する。
⇒非充足
構成要件Fの「前記感応信号に従って前記バックライトモジュールをそのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉する制御モジュール」は、感応信号に従ってバックライトモジュールをオンとオフの状態にすることができるとともに、感応信号に従ってオン状態にした後、再度の感応信号がなくても一定時間後にオフ状態にするまでの間隔、すなわち発光持続時間、を可変とすることができる制御モジュールを意味するものと解される。
⇒被控訴人各製品が、開閉に係る磁気を感知するタイミングとは関係なく、発光持続時間を可変に調整し制御する制御モジュールを備えるものとは認められない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94237.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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