令和6年(行ケ)10049【情報処理装置】<宮坂>
*審決は容易想到性の判断の理由を示していない。
⇒進歩性〇
(判旨抜粋)
<引用発明の車両を「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」とすることの容易想到性>
…仮に、「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両及びそのエネルギー貯蔵装置は一般的に小型」であるといえるとしても、エネルギー貯蔵装置(バッテリ)が小さい場合に、当該バッテリから供給可能な電力の総量が小さいといえたとしても、当該バッテリがある時点において供給する電力が低いことを直ちに意味しない。引用文献の記載によれば、引用発明は、バッテリの温度が低いときに、バッテリから供給できる電力が小さいという課題を解決するものであると認められるところ、「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」について、エネルギー貯蔵装置(バッテリ)から供給可能な電力が低いとの課題が一般的に存在すると認めるに足りないから、引用発明が解決する課題と、「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」が一般的に有する課題が共通するとはいえず、課題の共通性をもって、当業者において、引用発明の車両を「リーン姿勢で旋回可能に構成された車両」とする動機付けがあるとも認められない。…
<引用発明の車両をドローンとすることの容易想到性>
…ドローンは、航空機のうち回転翼を有するものであり、回転翼を回転させて待機中を飛行するものである。これに対し、引用発明の車両は、駆動輪が動力を路面に伝えて走行するものであるから、車輪を有し、車輪が回転して陸上を走行する車である。そうすると、車輪が回転して陸上を走行するものである引用発明の車両と、回転翼を回転させ大気中を飛行するものである本件補正発明のドローンとは、構造・移動形態が本質的に異なる。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/949/093949_point.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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