令和6年(行ケ)10035【遊技機】<本多裁判長>
本願発明は、画像が変位する「画像変位演出」において、振動が発生しない「通常態様」と、振動が発生し大当たり信頼度が高い「特別態様」とを設けた点に特徴がある。
⇒特許庁は、引用発明(甲1:信頼度の異なる第一・第二演出態様を有する画像変位演出)と、甲2技術事項(スーパーリーチ等の高期待度時に立体表示演出とともに操作ボタンが振動する技術)との組合せにより容易想到とした。
原告は、引用発明の「画像変位演出」と甲2の「立体表示演出」は手法や演出効果が異なり、組合せの動機付けがない旨主張した。
⇒本判決は、『各演出は、基準となる画像とは異なる見え方をする画像が表示されるものである点で共通するといえ、組合せの動機付けがないということはできない』とし、また『引用発明に係る遊技機において振動を含む演出を行うために振動する手段を適用することは当然行われる事項にすぎない』と判断した。
⇒進歩性×
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93753.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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