令和6年(行ケ)10024【X線検査装置】<中平>
引用文献2には、センサ部の「冷風循環系」と信号処理回路部の「液体冷媒循環系」が記載されているが、これらは冷却構成として別個の技術的思想として把握可能である。
⇒したがって、審決がセンサ部の冷却に関連する「冷風循環系」のみを抽出して認定したことに誤りはない。
(判旨抜粋)
本件審決の引用文献2に記載された技術的事項の認定は、冷却を行う構成として、上記引用文献2の記載を基礎とし、異なる技術的思想として把握し得る二つの循環系のうちの一方の循環系であるセンサ部の熱を奪う冷風循環系を、客観的かつ具体的に認定したものと認められる。 以上によれば、引用文献2に記載された技術的事項に関する本件審決の認定に誤りがあったとは認められない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94148.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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