令和6年(行ケ)10014【加速回収発電機】<宮坂>
【請求項1】
アーム先端の錘をモーターで駆動し、①加速 → ②前方高速回転 → ③減速(回生ブレーキで「余剰エネルギー」を回収) → ④後方低速回転。
⇒②での角速度を「定格運転角速度」とし、②・④での遠心力差で推進力、③で発電を得る。
出願人は「古典力学には欠陥がある」「一定消費電力で一方向力Fを発生できる」等を主張したが、出願人が主張する「E1がtの一次関数」「E2がtの二次関数でE2>E1となる」という前提は誤りであり、エネルギー保存則に反する。
⇒発明該当性、実施可能要件否定
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)