令和6年(ネ)10080【笠木下換気構造体】<中平>
=原審・大阪地判令和5年(ワ)8403
「通気性能及び防水性能を発揮する換気部材」という文言及び本件明細書の記載(課題・解決手段・効果)に照らせば、換気部材「それ自体」が通気性能及び防水性能を有することを要すると解釈するのが自然である。
⇒被控訴人製品の板状部分は、それ自体が要件を満たすとは認められない。
控訴人は、部材が防水・通気に「寄与」しているかで判断すべきとも主張したが、裁判所は、この手法を用いるべき合理的根拠がない。
加えて、被控訴人製品の傾斜部⑤は、通気路を狭めており、これがない場合に比べて通気性能を下げるものであるから、通気性能に寄与しているとはいえず、構成要件Cを充足しない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94137.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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