令和6年(ネ)10072【ドラフト差測定装置】<中平>
『本件特許維持費用等のうち、異議申立手続のために支出した費用は、一審被告及び日本製鉄による本件特許に係る特許異議の申立てに対応するための費用であるが、上記の特許異議の申立てが違法であったとは認められないから、一審被告の不法行為の存在は認められない。
本件特許維持費用等のうち、異議申立手続のための費用以外の費用については、一審原告が自らの判断で本件特許の出願及び維持のために支出したものであり、そも そも一審被告の行為によって一審原告がこれらの費用を支出しなければならなくなったものではないから、一審被告の行為と一審原告の支出との間に相当因果関係があるとは認められない。』
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94136.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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