令和5年(行ケ)10121【撮像装置】<増田>
請求項における「直交する」という記載は、第1軸と第2軸の交差角度を規定するものではなく、ディスプレイの長方形の二辺が角で直角に交わっている位置関係を示したものである。
図4Bにおいて軸Aが動くように描かれているのは明らかな誤記であり、当業者は正しい構成(軸Aは追従しない)を容易に理解できる。
⇒サポート要件〇
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94108.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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