令和5年(行ケ)10100【ガス・スクラバ流体浄化装置】<清水響>
本件発明の技術的意義は、スクラバ本体と分離系を「別体タンク」を介して機能分担させることにより、堆積・閉塞・保守負担の低減、廃棄物体積の縮減という効果を得ることである。
他方、引用発明において、「ガス・スクラバ」と別体として「バッファ・タンク」を、設ける動機付けなし。
⇒進歩性〇
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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