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令和5年(行ケ)10078【オーディオコントローラ】<清水>(被告:ピクシーダスト)

2026年02月06日

令和5年(行ケ)10078【オーディオコントローラ】<清水>(被告:ピクシーダスト)

C(受託者)は、本件発明とは別の課題を解決しただけ。
⇒冒認・共同出願違反不成立

(判旨抜粋)
AとB(委託者)は、PDT社が原告に本件試作機を発注する前から、「フェーズドアレイスピーカー」の着想を得ていたと認められる。…AとBは、超音波の研究者であって、従来技術であるパラメトリックスピーカーの基本原理も認識していたと認められ、また、一定の制約があるとはいえ、焦点位置で可聴音を発生させることができる本件実験機を開発していたのであるから、AとBの着想は、原告が主張するような単なる思い付きのレベルではなく、具体的な解決手段を伴う着想であった…。…

以上によれば、本件試作機が備える…各機能のうち、可聴音の波形が焦点位置で集束するような位相差で放射し、焦点位置で可聴音の波形を揃える機能…は、可聴音の音質を向上させるものではあっても、本件発明の技術的課題は、使用環境の制約の除去であって、可聴音の音質の向上ではないから、本件試作機の当該機能は本件発明の特徴的部分に当たるものではない。
その余の点も、本件発明の特徴的部分を実施する場合における具体的・客観的な態様の一つにすぎず、その内容に応じ、本件発明とは別の課題を解決したものということができることがあるとしても、本件発明の課題を解決したということはできない。
すなわち、本件試作機の各機能は、本件実験機の開発によって、本件発明の特徴的部分は当業者が実施することができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成され、本件発明が完成していたとの前記認定を左右するものではない。

以上によれば、Cらは、本件発明の特徴的部分を当業者が実施することができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成した者ということはできず、本件発明の発明者(共同発明者)ではない…。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94070.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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