令和5年(行ケ)10056【ワクチンアジュバントの製造の間の親水性濾過】<清水響>
引用発明の認定~進歩性×
主引例中の工程(III)は、抗原溶液と組み合わせる場合と組み合わせない場合とがあることから便宜上設けられた工程とみる余地があり、後者の場合は、技術的に必須でない。
(判旨抜粋)
参加人が主張する工程(III))(アジュバントエマルジョンのバルクを大きな瓶に充填する工程)は、アジュバントエマルジョンを抗原溶液と組み合わせる場合とこれらを組み合わせない場合とがあることから便宜上設けられた工程とみる余地があり、少なくとも後者の場合においては、当該工程を経ることが技術的に必須であるとまでいえないと考えられるのであるから、甲11記載の発明において第1の濾過工程と第2の濾過工程を連続して行うことは、同発明の技術的思想と何ら背馳するものではない…。そうすると、甲11記載の発明の第1の濾過工程と第2の濾過工程が連続して行うことができない別個の工程であるということはできないから、…参加人主張を採用することはできない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/860/092860_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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