令和5年(行ケ)10046【角栓除去用液状クレンジング剤】<宮坂>
*数値範囲の除くクレーム⇒進歩性×
「本件除く構成における『0~10体積%であるものを除く』との特定は…『10体積%超」の範囲である…ことを意味する』ものにほかならない…」
⇒進歩性×
※この解釈論は、令和4年(行ケ)10125<清水響>とは異なる!!
https://www.youtube.com/watch?v=hMHc8iJvPTQ&t=1s
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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