令和5年(ワ)70004【携帯情報通信装置】<髙橋>
=令和5年(ワ)70035
=令和4年(ワ)70131
本件特許の優先日当時、当業者にとって、乙6発明に…技術常識を適用し、簡易型液晶表示パネル23では明瞭に表示できない画像情報を外部から取り込むための構成として、通信部12が当該画像情報を伝達する無線信号を受信してデジタル信号に変換の上、CPU11に送信し、CPU11が当該デジタル信号を受信するとの相違点①に係る構成を想到することは容易であった。
⇒進歩性×
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94112.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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