NAKAMURA & PARTNERS
アクセス
  • MESSAGE
  • 事務所紹介
  • 業務内容
  • 弁護士・弁理士
  • 執筆・講演情報
  • 法情報提供
  • 採用情報
  • ご挨拶
  • 事務所紹介
  • 業務内容
  • 弁護士・弁理士
  • 執筆・講演情報
  • 法情報提供
  • 採用情報

法情報提供

  • 全カテゴリ
  • 特許
  • 特許 (Links)
  • 商標
  • 商標 (Links)
  • 意匠
  • 意匠 (Links)
  • 著作権
  • 著作権 (Links)
  • 知財一般
  • 知財一般 (Links)
  • 法律
  • 外国 (Links)
■

令和4年(行ケ)10016【感圧転写式粘着テープ】<菅野>

2024年12月06日

令和4年(行ケ)10016【感圧転写式粘着テープ】<菅野>

「紙破現象を起こし得るように構成している」
⇒明確性〇(殆ど同義反復!?)

「『紙破現象を起こし得る』ように構成されているものと解する…。…発生割合や発生条件について…特定されていないとしても…第三者に不測の損害を被らせ…ない」

(判旨抜粋)
…本件明細書の記載及び図面を総合すると、本件発明1における「紙破現象」とは、粘着製品の粘着剤層を剥離させた際に紙類の表層が粘着剤に付着し、紙類が厚み方向に破断する現象をいうものであると理解することができる。そして、本件発明1の「紙破現象を起こし得るように構成している」との発明特定事項は、その他の構成要件を充足する「感圧転写式粘着テープ」のうち、「紙破現象を起こし得る」ように構成されているものと解することができ…る。そうすると、「紙破現象」の発生割合や発生条件について…特定されていないとしても、特許請求の範囲の記載が第三者に不測の損害を被らせるほど不明確な記載であるとはいえない。…「通常利用者が視認可能な状態」で紙が破れることという条件を付加して解釈する必要はない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/549/091549_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
<< Prev    Next >>

  • サイトマップ
  • 利用規約
  • 免責事項
  • 個人情報保護方針
  • 事業主行動計画

Copyright © 2024 Nakamura & Partners All Rights Reserved.

  1. サイトマップ
  2. 利用規約
  3. 免責事項
  1. 個人情報保護方針
  2. 事業主行動計画

Copyright © 2024 Nakamura & Partners All Rights Reserved.