令和4年(ネ)10078【片手支持可能な表示装置】<菅野>
*技術分野の共通性を理由に容易想到とした
*角度は設計事項
(判旨抜粋)
…乙1発明’と本件周知技術は、いずれも折り畳み式の小型電子機器の技術分野に関するものであり、技術分野が共通するから、乙1発明’において本件周知技術の中間ストッパを採用し、本件相違点に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことは、補正して引用する原判決が説示するとおりであり…、その際、2つの表示板を固定する角度は、当業者の設計的事項であって、「約150度から約170度までの範囲内の所定の角度」になるように調整することも、当業者が適宜なし得た…。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/824/091824_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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