令和3年(ワ)3816【ビタミンD誘導体結晶およびその製造方法】<柴田>

被告が参考合成例方法を採用すると直接裏付ける証拠はない。本件明細書及び日産化学明細書の記載のみからですら、参考合成例原料を経由しない手法が想定できる。

被告が製造方法の開示を拒んだが、非充足。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/016/091016_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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