令和1年(行ケ)10103【コンクリート造基礎の支持構造】<森>
*課題を低く認定した。
⇒サポート要件〇
(判旨抜粋)
原告は,本件発明の課題は,「当該杭頭部に過大な支圧力が作用した場合においても,当該杭頭部が損傷等をすることを防止することができる」…旨主張する。しかし,…本件発明において,杭頭部の損傷等防止の効果が得られるか否かは,特定の建築を行うに当たって種々の要素を検討した上で設計基準強度を設定するに際して,基礎コンクリートの設計基準強度より大きな設計基準強度の杭頭部コンクリートを用いた場合とそうでない場合とを比較することにより判断されるのであり,本件構成を採用していない場合に比べて杭頭部の損傷等が生じる可能性が低くなるというものであるから,原告の上記主張は理由がない。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/089281_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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