【違約金請求事件】大阪地判令和5年(ワ)829<松阿彌>
被告は、フランチャイジーであったが、解約して、同じ場所で英会話スクールを継続した。
⇒原告従業員が相談会に来て執拗に要求したため、旧チラシを配布したが、Wamとしては閉校したことを説明したものである。
⇒商標上の「使用」に該当しない。
営業秘密不正使用についても、原告が主張する「学習指導ノウハウ」は具体性を欠いており、否定。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/290/093290_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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