【論稿/著作権】著作権侵害を回避するために広告宣伝物の制作委託者が負うべき注意義務(森脇肇、知財管理Vol.58, No.11(2008))
*委託者に高度の注意義務があるとした判決
⇒『過失』あり
大阪地判平成9年(ワ)3805~製薬企業
東京地判平成6年(ワ)23092~東京都
東京地判平成19年(ワ)1126~神社
*委託者に高度の注意義務が無いとした判決
⇒『過失』なし
大阪地判平成15年(ワ)2886~建築会社
大阪地判平成17年(ワ)1311~コーヒー会社
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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