【論稿/職務著作】空調機器講習テキスト事件(石井茂樹、パテント2007)
『法人等の名義の下で公表するもの』要件を否定した!!
知財高判平成18年(ネ)10027【空調機器講習テキスト事件】
『Y1(株)東京支店計装システム部部長 X』との記載は,講師がXであること,及び、講師の肩書・所属会社名を表示すると理解される。
=東京高判平成12年(ネ)4816【エスキース事件】
「社会通念に従えば,『早稲田大学D研究室』の部分は,これに続く『D』の肩書きにすぎないものであり,この記載をもって早稲田大学の著作の名義の下の公表であるということは,到底できない。」
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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