【論稿/編集著作権】分割してインターネット配信する著作物に対する法的保護(平澤卓人、知的財産法政策学研究Vol.24(2009))
*知財高判H20.6.23
日めくりカレンダーとしての画像配信でないが、週1回抜粋して近い日の画像を配信した。
⇒編集著作権の同一性保持権侵害なし。
『期待権』侵害も否定された。
*控訴審判決は、素材である写真そのものが改変されていないことを、編集著作権の同一性保持権侵害なしの一理由とした。
改変についての同意~「有効」が多数説
https://lex.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/journal/IP_vol24/24_9.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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