【論稿/不競法2条1項1号】識別力の弱い要素からなる商品パッケージの保護 ―サントリー黒烏龍茶事件―(比良友佳理、知的財産法政策学研究Vol.35 (2011))
識別力の弱い部分がある程度似ていても、識別力の強い部分が共通しなければ、非類似。
⇒もっとも、ありふれた識別力の弱い表示であっても、必然的に採用しなければならないような部分までが一致していれば、類似。
(例えば、サントリー黒烏龍茶事件の商品A、ロイヤルミルクティー事件)
https://lex.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/journal/IP_vol35/35_14.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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