【論稿/不競法】営業秘密の有用性と非公知性について -錫合金組成事件-(陳珂羽、知的財産法政策学研究Vol.52(2018))
営業秘密の『有用性』の判断基準は、①スキャンダラスな情報等、開発のインセンティブと無関係の情報を排除するという程度の意味という考え方と、②進歩性のように高度の要件であるという考え方がある。
東京地判平成13年(ワ)7445【クレープミックス液】事件と、大阪地判平成26年(ワ)11151【錫合金組成】事件(本件)は、公知技術に対する追加的効果が無いことを理由に有用性を否定しており、高度の要件を課した。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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