【論稿/不競法】商品形態のデッド・コピー規制の動向(田村善之、知的財産法政策学研究Vol.25(2009))
*東京地判平成14.11.27[ベルーナ・Ryu Ryu]事件
⇒袖を切り落とした以外は同一の形態の衣服について、不競法2条1項3号該当性を肯定した。
①「通常有する形態」
*東京地判H17.3.30[フリル型カットソー]事件
⇒既存の公知の商品形態の組み合わせが容易であれば、保護は認めない。
②部分の模倣
*東京地判平成17.5.24[組立マンホール用足掛具]事件
⇒部分であっても、単体の商品として取引し得る部分については、全体模倣と同視する。
~東京高判平成15年(ネ)3575[積水ハウス]事件~家は正面が非常に大事であるから、正面が似ていれば模倣となり得るとした。(結論は実質的同一性否定)
③内部の模倣
⇒「商品の形態」にならないと判断した判決2件
④色彩・光沢・質感
きっかけは、ヌーブラ事件(大阪高判平成17年(ネ)2866)が質感の違いを理由に保護を否定したこと。
~改正後も、大阪地判平成19年(ワ)8262[化粧品容器]事件は光沢・色彩の相違を理由に実質的同一性否定
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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