【論稿】特許法第38条の2(鈴木守、知財管理Vol.73, No.8, 2003)
平成27年改正法で導入された。
請求項が無くても、出願日を確保できる。
米国仮出願と異なり、それ自体が審査対象であり、記載要件を満たす必要があるが、優先権主張するために当初出願時からの開示が必要という限りでは両者は同じ。
<他の論稿ですが、関連する記事のリンクです>
https://www.jipa.or.jp/kaiin/kikansi/honbun/2021_06_853.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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