【論稿】「輸出入差止申立手続きにおける疎明資料」(乾智彦、東京税関業務部総括知的財産調査官 弁理士上席)(パテント2021 No.6)

税関が要求する、侵害事実の疎明資料。

*訴状との違い

①請求の趣旨がない

②鑑定書が疎明資料の代わりになる

③インカメラ手続等がない

https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3807

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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