【論稿】「学習済みプログラムのパラメータを物の発明として把握できるのか」(松下正弁理士)

製造方法で学習済みモデルを特定するスキームを超えた考察

パラメータの最適値では狭過ぎる
⇒パラメータの範囲指定
⇒一部のパラメータの特定

データ構造クレームは特定困難か

https://www.jstage.jst.go.jp/article/patentsp/75/27/75_1/_article/-char/ja/

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)