知財高判令和7年7月31日(令和6年(ネ)第10075号)(清水響裁判長)
【事案の概要】
本件は、宗教法人である控訴人(「原告」)の発行する聖教新聞の紙面上の記事(見出し、記事本文、本件各写真(本件写真1~37))を、会員である被控訴人(「被告」)が、スマートフォンの写真1枚に写り込む限度で撮影し、25回にわたり、インターネットを利用して、投稿本文とともにツイッター(X)に投稿した行為について、原告が本件各写真の著作権(送信可能化権、著作権法23条)を侵害すると主張して不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、著作権法114条3項)をする事案である。
原審(東京地方裁判所令和5年(ワ)第70388号)は、本件各写真について引用の抗弁(著作権法32条1項)を認め、原告の請求を棄却した。これに対し、原告が本件控訴を提起した。
本判決は、本件各写真について引用の抗弁又は付随対象著作物の利用の抗弁(著作権法30条の2第1項)を認めて、原告の請求を棄却すべきものとし、本件控訴を棄却した。
【判決要旨】
1.引用の抗弁(著作権法32条1項)について
(1)引用の抗弁の要件及びその解釈
著作権法32条1項の規定の文言によれば、著作物の全部又は一部を著作権者の承諾を得ることなく自己の作品に含めて利用するためには、①利用される側が公表された著作物であること、②当該著作物の利用が引用に該当すること、③当該引用が公正な慣行に合致すること、④当該引用が報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われること、の各要件を満たすことを要する。
そして、著作物等の文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与するという著作権法の目的(著作権法1条参照)や、著作権の保護を図りつつ、文化的所産としての著作物等の公正な利用を可能ならしめる著作権法32条1項の規定の趣旨を考慮すると、②の「引用」については、一般には、利用する側の作品から利用される側の著作物を明瞭に区別して認識できることが必要であり、また、利用する側の作品と利用される側の著作物の間に、利用する側が主、利用される側が従という主従関係があることを要するものと解するのが相当である。ただし、この主従関係も、量的な比較のみにより形式的に判断するのではなく、利用する側の作品や利用される側の著作物の性質、引用の目的、引用の方法や態様等の様々な要素を考慮した上、社会通念に照らし、実質的に判断すべきものであり、その場合には、④の「引用の目的上正当な範囲内」の判断とも一部重なることになる。
また、③の引用が「公正な慣行」に合致することについては、当該分野や公表媒体等における引用に関する公正な慣行が存在するのであれば、引用して利用する方法や態様が当該慣行に合致すると認められるかにより判断され、これが存在しないのであれば、社会通念上相当な方法等によるものと認められるかにより判断されるものと解される。この場合において、利用される側の著作物の出所が明らかにされていることは、当該公正な慣行又は社会通念上相当な方法等の一要素として考慮され得るものと考えられる。
さらに、④の引用が「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」で行われることについては、引用の目的の内容及び正当性、引用の目的と利用される側の著作物との関連性、利用される側の著作物の性質、引用された範囲及び分量、引用の方法及び態様、利用する側が得る利益及び利用される側が被る不利益の程度等を考慮し、前記著作権法の目的及び規定の趣旨を踏まえ、総合的に評価するほかはない。
(2)あてはめ
ア.はじめに
本件各写真(引用)(本件写真1~9、11~26、30~37)は、記事と一体となって出来事を報道するために同じ紙面に掲載された報道写真であるから、それ自体は写真の著作物だとしても、引用の目的が記事により報道されている出来事と一定の関連性があれば、当該記事の一部を構成する報道写真についても同様の関連性が認められる。また、著作権法32条1項の規定の文言上、引用の必然性や厳格な必要性までは要求されていないから、広く時事の出来事を知らしめ、読者の意見等の形成に資することを目的とする記事及び報道写真の性質に照らすと、著作権の保護と利用の調和という観点からは、記事及び報道写真により報道された出来事と引用の目的とに関連性が認められる場合には、商業的利用の有無、主従関係の要件の充足その他の事情を考慮した上で、本件各写真(引用)の引用が「引用の目的上正当な範囲内」の引用であると認めることは妨げられない。
イ.引用に該当すること
本件各投稿の投稿本文の部分と本件各写真(引用)を含む引用部分とは、明瞭に区別して認識することができる。また、本件各投稿の内容や本件各写真等の性質、引用の目的、引用の方法・表現態様等に照らせば、社会通念上、ツイッターの本文として投稿された部分が主であり、本件各写真(引用)が従であると認められる。
ウ.公正な慣行に合致すること
被告は、本件各投稿の投稿本文に聖教新聞からの引用である旨記載し、又は「聖教新聞」の題字を写り込ませてその写真を掲載するなどして、いずれも新聞紙面を撮影した写真とこれを批評する投稿本文という同様の体裁のものとして、概ね継続して投稿しており、本件各投稿の読者の多くが原告の会員やその関係者であると考えられることに照らすと、投稿内容や前後の投稿を参照することにより掲載された本件各写真(引用)の出所を容易に読み取ることができ、社会通念上相当な方法に合致する。
エ.引用の目的上正当な範囲内であること
本件各投稿は、投稿本文並びに「聖教新聞」の紙面上の記事及び本件各写真(引用)をスマートフォンの写真1枚に写り込む限度で撮影した写真から構成され、本件各投稿の目的は、原告の機関紙である聖教新聞の記事本文又は本件各写真(引用)を通じて被告が認識した原告の活動等を批評することを目的とするものと認められ、当該目的に不相当・不適切な点は認められない。本件各写真(引用)は、引用の目的との関係で、いずれも関連性が認められる。本件各投稿における批評を理解するために、スマートフォンの写真1枚に写りこむ限度で撮影された紙面中の本件各写真(引用)が引用の範囲として過大であったとまでは認められないから、本件の引用により利用された著作物の範囲及び分量は相当であったというべきである。そして、被告が本件各投稿により商業的利益を得た事実は認められない上、本件各写真(引用)の引用を認めることにより原告が販売部数の減少等の経済的不利益を被ることを認めるに足りる証拠はない。
オ.まとめ
以上によれば、本件各投稿に掲載した本件各写真(引用)については、引用の抗弁(著作権法32条1項)が成立する。
2.付随対象著作物の利用の抗弁(著作権法30条の2第1項)について
本件各写真(付随)(本件写真10、27~29)に係る付随対象著作物の利用の抗弁については、経過規定の不存在、法改正の経緯及び目的等を踏まえると、令和2年改正法による改正後の同法30条の2の規定は、令和2年改正法施行前に行われた行為についても適用されると解するのが相当である。
そして、本件各投稿に掲載された紙面の写真(作成伝達物)のうち本件各写真(付随)の占める割合から、本件各写真(付随)は、軽微な構成部分(付随対象著作物)と認められる。また、本件各写真(付随)は、被告がその利用により利益を得る目的はなく、批評の対象とされた新聞記事に隣接するために分離して撮影することも困難であって、作成伝達物において特段の役割を果たすものでもないことなどからすると、付随対象著作物として正当な範囲内で複製伝達行為に伴って利用されているものといえる。
以上によれば、本件各写真(付随)については付随対象著作物の利用の抗弁が成立する。
【コメント】
1.判決要旨1(1)について
最判昭和55年3月28日民集34巻3号244頁〔マッド・アマノ事件〕は、旧著作権法に基づく引用の抗弁について、以下の要件①及び②が必要であると判示した。
① 引用された著作物が引用する著作物と明瞭に区別できること。
② 引用された著作物が引用する著作物に従属していること。
一方、現行著作権法32条1項は、引用の抗弁について、以下の通り規定する。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」
また、引用の抗弁については、現行著作権法48条1項により、引用された著作物の出所を合理的と認められる方法及び程度で明示することが必要とされる。
そして、一般に、旧著作権法の解釈に係るマッド・アマノ事件最高裁判決は、現行著作権法32条1項の解釈にも適用され得るものと考えられているため、上記①及び②と現行著作権法32条1項に基づく引用の抗弁との関係について、例えば以下のような多くの分かれた裁判例や学説が存在する。
A) 上記①及び②は、必要かつ十分な要件である(東京高判昭和60年10月17日無体集17巻3号462頁〔藤田嗣治事件〕等)。
B) 上記①及び②は、重要な考慮要素となり得るが、他にも重要な考慮要素があり得、事案に応じて総合考慮により判断される(知財高判平成22年10月13日判時2092号135頁〔絵画鑑定証書事件〕等)。
C) 上記①及び②は、必要な要件であり、他にも要件が存在する。(知財高判令和4年3月29日(令3(ネ)10060号)裁判所ウェブサイト〔KuToo事件〕等)
また、上記①及び②と、現行著作権法32条1項所定の「引用」、「公正な慣行に合致」及び「目的上正当な範囲内」との各文言との関係についても、例えば以下のような多くの分かれた裁判例や学説がある。
a) 上記①及び②は、「引用」、「公正な慣行に合致」及び「目的上正当な範囲内」の全各文言に関連し得る(東京高判昭和60年10月17日無体集17巻3号462頁〔藤田嗣治事件〕、知財高判平成22年10月13日判時2092号135頁〔絵画鑑定証書事件〕等)。
b) 上記①及び②は、「引用」の文言に関連する(知財高判令和4年3月29日(令3(ネ)10060号)裁判所ウェブサイト〔KuToo事件〕)。
c) 上記①は「引用」の文言に関連し、上記② は「目的上正当な範囲内」の文言に関連する(東海林保「引用の抗弁」髙部眞規子編『知的財産権訴訟Ⅱ最新裁判実務大系11』(青林書院、2018年)713~714頁)。
なお、知財高判平成22年10月13日判時2092号135頁〔絵画鑑定証書事件〕において引用する側が著作物であることは要しないものとされている。
かかる裁判例及び学説の状況の下で、判決要旨1(1)は、基本的に上記C)及びb)によったものと理解される。
2.判決要旨1(2)について
判決要旨1(2)は、引用の抗弁の成否について、明瞭区別性及び主従関係という引用該当性の要件は勿論、公正な慣行に合致すること及び引用の目的上正当な範囲内であることという他の各要件も、判決要旨1(1)における同各要件に係る具体的な解釈論の下で、本件の事案に応じて丁寧にあてはめを行っており、実務上参考になる。
3.判決要旨2について
原審が本件各写真の全てについて引用の抗弁を認めたのに対し、控訴審は、本件各写真(引用)(本件写真1~9、11~26、30~37)についてのみ、判決要旨1(2)の通り引用の抗弁を認め、本件各写真(付随)(本件写真10、27~29)については、判決要旨2の通り付随対象著作物の利用の抗弁を認めた。この点、控訴審は、本件各写真(付随)(本件写真10、27~29)については、被告の投稿本文による批評の対象ではなく、被告の投稿本文と関連性がないため、引用の抗弁を認め難いと考えたものと推察される。
【Keywords】創価学会、聖教新聞、引用の抗弁、明瞭区別性、主従関係、付随対象著作物の利用の抗弁
※本稿の内容は、一般的な情報を提供するものであり、法律上の助言を含みません
文責:弁護士・弁理士 飯田 圭(第二東京弁護士会)
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