【著作権】知財高判平成17年(ネ)10070【振動制御器プログラム事件】
*著作権法61条2項にかかわらず、プログラム著作権の譲渡契約に特掲されない翻案権の譲渡が認められた!!
プログラムを、将来Yが主体的に改良することが前提とされており、Xはあくまで「貢献」すると位置付けられていた。
Cf.記念樹事件(東京地判H15.12.19)、政治経済学論文事件(東京地判H19.1.18)、宇宙戦艦ヤマト事件(東京地判H18.12.27)は、何れも、本件と異なり、著作権法61条2項の推定により、翻案権等が譲渡者に留保されたと判断された。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/474/033474_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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