【著作権】東京地判令和2年(ワ)19840<中島>

ロゴタイプにした会社名(商号)の著作物性否定

被告には,原告の知名度や信用を利用しようとする意思も必要もなかった。
⇒被告商号を独自に考案した。
⇒会社法8条1項の「不正の目的」、不競法2条1項19号の「不正の利益を得る目的」否定

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/848/090848_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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