【著作権】東京地判令和6年(ワ)70126<中島>
*徳富蘆花記念文学館に展示されている解説文及び脚本の著作権は、原告(会社)の職務著作である。
「そもそも、原告は、本件文学館の展示室に関する業務に従事するために学芸員として被告に採用され、その展示室の完成まで当該業務に従事してきたのであるから、仮に、原告がその業務に多大な貢献をしたのに本件文学館の館長に任命されなかったとしても、これらの原告に酌むべき事情は、職務著作該当性という著作権の帰属を左右するものとはいえない。」
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94072.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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