【著作権】大阪地判令和1年(ワ)10940
ソースコードの分量を考慮して、プログラムの著作物性を肯定した。
※ソースコード及びそこに含まれる関数が膨大であるときは、特段の事情がない限り、創作性が認められる(東京地判H23.1.28、New増田足事件)。
複製・改変した行為は、黙示の許諾あり。
⇒著作権(複製権・同一性保持権)侵害否定。
他方、被告がプログラムの起動画面やバージョン表示画面に自社名のみを表示し、原告の氏名を消去した点については、氏名表示権侵害あり。
⇒10万円の損害賠償認容
※控訴審判決(知財高判R6(ネ)10017)では、一部のプログラムについて「公衆への提供又は提示」が無かったとして、5万円に減額された。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/092714_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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