【著作権】令和3年(ワ)3208

海賊版販売⇒著作権法114条3項の損害額

「原告製品の永久ライセンス版の定価をもって,…著作権の行使につき受けるべき価額」「得られたであろう永久ライセンス版の定価の額に相当する額を得られなかった」

Cf.東京地判平成13年5月16日「LEC事件」

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/090685_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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